「薬剤師届出票」の提出をお願いします 平成22年の薬剤師の届出及び調査(厚生労働省) _ わが国に居住する薬剤師は、2年に1度、12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定められている事項について、届出ることが義務付けられております(薬剤師法第9条) 1.対象者_ 日本国内に住所地があって、日本国の薬剤師名簿に登録されている薬剤師(12月31日現在就労されていない場合や、海外出張で不在であっても届け出ること)。_ 2.調査の期日・届出期限_ 平成22年12月31日現在の状況を、平成23年1月15日(木)までに届出る。_ 3.提出先_ 住所地または勤務地の保健所(郵送または直接お届けください)。_ 4.届出用紙_ 住所地または勤務地の保健所に問い合わせていただくか、ホームページからダウンロードして使用してください。 届出にあたっての詳細につきましては、以下リンクをご参照ください。 |
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